大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3712 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸達也の上告趣意について。

第一点は、違憲をいうも原審における主張判断を経ない事項についての主張であ

つて、上告適法の理由に当らない。のみならず、被告人の自白調書が犯罪事実に関

する他の証拠と一括して取調請求がなされたことは所論のとおりであるが、第一審

公判調書によれば、右自白調書を取調べるに先立ち他の証拠を取調べたことを認め

ることができるのであつて、第一審公判における証拠調の請求手続及び証拠調手続

は刑訴三〇一条の趣旨に違反するものでないこと、当裁判所の判例(昭和二五年(

あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定、集五巻七号一二三二頁)に照し

て明らかである。

第二点は、違憲をいうも原審における主張判断を経ない事項についての主張であ

つて上告適法の理由に当らない。のみならず、第一審判示第一の(二)の事実は、

同判決挙示の証拠を綜合すれば適法にこれを認定することができる。

第三点は、判例違反をいうも実質は事実誤認の主張に過ぎず、第四点は量刑不当

の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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